第2条 労働条件の決定 2012年03月31日
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 スポンサーサイト
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 第2項は、労働基準法で決まっているからということを理由に、 労働条件を低下してはいけないということです。 例: 1日の労働時間が7時間の会社があります。 ↓ ちなみに、労働基準法では、1日に8時間まで労働させることができます。 ↓ 「労働基準法で8時間まで働かせることができるなら、 これから7時間労働じゃなくて、 8時間労働にするぜ」 こういうことは、認められないということです。 労働基準法を理由にしない、 社会経済状況等の変化を理由にする労働条件の変更は認められています。 もちろん、労働基準法に違反しない範囲に限ってです。 |